自転車・ルール

自転車は、道路交通法上は、「軽車両」となっています。

違反をすると罰則を科せられる場合があります。

一部をご紹介します。   

一方通行の標識のある道路は自転車は通行できないの

自転車に乗っていて、一方通行の標識を意識している人は少ないかもしれません。

しかし、自転車は【軽車両】です。道路標識に従って走行しなければいけないのです。道路標識は、むやみに設置されているのではありません。

事故を防止するため、道路状況などを考慮して設置されています。

 

     【上記の写真は一方通行と自転車標識の一例です】

◆一方通行の標識は自転車に適用される

 道路交通法上で自転車『軽車両』扱いになりますので、交通ルールは自動車

 と同じという事になります。歩道通行可の標識がある場所や年齢によって例

 外もありますが、基本的には車道を通らなくてはなりません。

 車道を通るときは車道の左端に寄って走らなくてはなりませんし、路側帯が

 ある場所も同様です。さらには一方通行においても、当然ながら、その方向

 に従う必要が自転車にもあります。

 車道の左端を通ることが義務付けられているわけですから、一方通行の方向

 を逆走すれば、道路の右端を走っている事になるので違反になります。  

 

 

【これは数年前の事例です。】

      ⇩             ⇩ 警視庁の資料より


    車道は左側を通行         歩道は歩行者優先で、

                     車道寄りを徐行           

道路(車道)の中央から左の部分を通行    自転車は、歩道の中央から車道寄りの

しなければなりません。           部分を徐行しなければならず、歩行者の

                      通行を妨げるときは、一時停止しなけれ            

                      ばなりません。


     スマホ使用運転          イヤホーン等使用運転

自転車を運転しながらスマホを手で持っ   イヤホーン等を使用して音楽を聴く 

て通話したり、メール等をしてはいけま   など、運転上必要な周りの音や声が

せん。                  聞こえない状態で自転車を運転しては

                     いけません。


   二人乗り運転禁止            並進走行禁止

自転車には、運転者以外の者を乗車させ   他の自転車並んで通行することはで

てはいけません。             来ません。

 

ただし、子供を自転車に同乗させるときは乗せ方ルールを守りましょう。


     信号無視禁止           夜間はライトを点灯

対面する信号機に必ず従わなければ     夜間は必ず前照灯をつけましょう。

なりません。 


      一時停止              飲酒運転禁止

 一時停止標識がある場所では、必ず    酒気を帯びて自転車を運転しては

 止まって安全確認をしましょう。     いけません。


    しゃ断踏切立ち入り           傘差し運転

 踏切の遮断機が閉じようとしたり、    傘を差す、物を持つなどの行為で

 警報機が警報している間は、踏切に    視野を妨げたり、安定を失うような

 入ってはいけません。          方法で自転車を運転してはいけませ

                     ん。